危険物の「仮貯蔵・仮取扱い」について
消防法第10条第1項により、指定数量以上の危険物の貯蔵又は取扱いは、市町村長等の許可を受けることが義務付けられています。しかし、同条第1項のただし書きにより、所轄消防長等の承認を受ければ、危険物施設以外の場所でも指定数量以上の危険物を10日以内の期間に限って貯蔵し又は取扱うことができるとされています。
震災時等における危険物の「仮貯蔵・仮取扱い」について
平成23年の東日本大震災や平成28年の熊本地震では、給油取扱所等の危険物施設が被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたことなどから、ドラム缶や地下タンクから手動ポンプ等を用いた給油や、危険物施設以外の場所での一時的な危険物の貯蔵等、平常とは異なる対応が必要となりました。津山圏域消防組合管内においても、近年多発している自然災害に備え、大規模な自然災害発生時の、迅速な承認手続の運用を目指しています。
震災時等における迅速な「仮貯蔵・仮取扱い」の承認申請について
大規模災害発生時を想定した「仮貯蔵・仮取扱い」の運用を行おうとする事業者が、事前に消防署と安全対策を含めた貯蔵・取扱いの内容を協議し、「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱実施計画申請書」を提出することで災害時の「仮貯蔵・仮取扱い」の承認申請が電話等で可能になります。
