○次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
令和7年8月8日
津山圏域消防組合規則第3号
次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定により規則で定める次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定により規則で定める女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員は、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
消防長
消防長が任命する職員
付則
この規則は、公布の日から施行する。
令和7年8月8日 規則第3号
(令和7年8月8日施行)