○津山圏域消防組合議会規則における読点の取扱いに関する特別措置規則

令和5年11月21日

津山圏域消防組合議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、津山圏域消防組合議会の公文書における読点の取扱いの見直しに伴い、現に公布されている津山圏域消防組合議会規則の整備に必要な特別措置について定めることを目的とする。

(特別措置)

第2条 現に公布されている津山圏域消防組合議会規則において、読点として使用されている「,」を「、」に改める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の現に公布されている津山圏域消防組合議会規則に定める様式により作成された用紙のあるときは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

津山圏域消防組合議会規則における読点の取扱いに関する特別措置規則

令和5年11月21日 議会規則第2号

(令和5年11月21日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
令和5年11月21日 議会規則第2号