○津山市公印規則
昭和28年8月1日
津山市規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、津山市における公印の管守及び使用その他公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の定義)
第2条 この規則において「公印」とは、公文書を作成するために使用する庁印及び職印をいう。
2 公印は、管守者が責任をもつて保管しなければならない。
(公印事務の整理)
第4条 公印の製作、改刻又は廃止に関する事務は、総務課長が掌理する。
2 公印を紛失し、摩損し、又は毀損したときは、管守者は、その旨を総務課長に届け出るとともに、摩損し、又は毀損したときは、当該公印を提出しなければならない。公印を廃止するときも、同様とする。
3 前項の規定による提出を受けた公印は、総務課において廃印のときから1箇年保存した後、これを焼却するものとする。
(総務課長の任務)
第5条 総務課長は、様式第1号による公印台帳を作製し、整理し、及び保存しなければならない。
2 総務課長は、必要に応じ、公印の管守、使用その他の状況を調査し、市長に報告しなければならない。
(公印取扱主任)
第6条 管守者は、その事務を補助させるため、公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)を置くことができる。
2 取扱主任は、当該課の職員のうちから、管守者が任免する。
3 前項の規定により取扱主任を任免したときは、直ちにその職氏名を総務課長に通知しなければならない。
4 取扱主任は、当該公印について必要な事務を行う。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、押なつしようとする文書に決裁済の原議書を添え、管守者に提示し、その承認を得て使用しなければならない。
2 管守者は、様式第2号による公印使用簿を備えて、公印を使用する者に必要事項を記載させなければならない。ただし、これにより難いときは、別の方法で使用状況を明らかにしておかなければならない。
2 前項の規定により公印を刷り込もうとするときは、総務課長に合議しなければならない。
3 公印の刷込みを行う場合において、当該公印の管守者は、刷込みをした文書の保管及び使用の状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
付則(昭和29年7月1日規則第4号)
この規則は、昭和29年7月1日から施行する。
付則(昭和29年9月7日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和30年1月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和30年4月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和30年12月22日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和32年5月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和32年8月22日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年8月15日から適用する。
付則(昭和33年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和33年5月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和34年7月7日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和34年8月3日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年4月22日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年6月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年6月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年7月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和36年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年10月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年3月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
付則(昭和38年7月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。
付則(昭和39年5月7日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年6月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年11月27日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年5月31日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
付則(昭和40年12月27日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月11日から適用する。
付則(昭和41年2月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年6月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
付則(昭和44年5月1日規則第24号)
この規則は、昭和44年5月1日から施行する。
付則(昭和44年11月25日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年1月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付則(昭和45年6月15日規則第27号)
この規則は、昭和45年7月1日から施行する。
付則(昭和45年7月25日規則第32号)
この規則は、昭和45年8月1日から施行する。
付則(昭和45年10月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年10月30日規則第38号)
この規則は、昭和45年11月1日から施行する。
付則(昭和46年3月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年4月10日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和47年2月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年6月5日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和47年6月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年12月26日規則第30号)
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
付則(昭和48年3月30日規則第8号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年4月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年5月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年7月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年10月18日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
付則(昭和49年1月28日規則第1号)
この規則は、昭和49年2月1日から施行する。
付則(昭和49年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年12月10日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年4月15日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年2月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年6月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和54年8月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年7月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年1月5日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。
付則(昭和58年1月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年4月4日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月3日から適用する。
付則(昭和58年4月25日規則第17―1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年3月30日規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年5月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年3月27日規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和60年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年9月25日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年12月24日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年8月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年6月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年10月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年9月1日規則第34号)
この規則は、平成元年9月11日から施行する。
付則(平成2年8月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年3月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年6月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年9月24日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年3月27日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年4月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年4月1日規則第19号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年1月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年7月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年10月20日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年2月2日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年3月26日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年6月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年9月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年11月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年12月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年1月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年8月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年10月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年12月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年10月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年1月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年2月25日規則第7号)
この規則は、平成17年2月28日から施行する。
付則(平成18年3月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年5月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年2月22日規則第1号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
付則(平成19年4月1日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年8月20日規則第66号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月26日規則第47号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月31日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年3月2日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年7月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年7月1日規則第36号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第32号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年1月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年11月1日規則第57号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
付則(平成24年12月1日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年4月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の津山市公印規則に定める様式により作成された用紙のあるときは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付則(平成26年7月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第28号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年8月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年9月24日規則第49号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
付則(平成28年4月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年9月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年12月21日規則第63号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
付則(平成29年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年12月22日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年2月26日規則第6号)
この規則は、平成30年2月27日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年6月30日規則第30号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
付則(平成31年3月31日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月2日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年5月15日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第33号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年9月22日規則第81号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
付則(令和4年2月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年6月28日規則第25号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の津山市公印規則に定める様式により作成された用紙のあるときは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付則(令和6年1月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年3月31日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条・第7条関係)
公印一覧表
様式(別掲) | 名称 | 書体 | 寸法 | 使用区分 | 管守者 | 印材 | 個数 |
1 | 岡山県津山市 | てん書 | 方ミリ30 | 公債発行用 | 総務課長 | 水牛 | 1 |
1の1 | 津山市長之印 | 同上 | 30 | 大型の表彰状、賞状用 | 同上 | 同上 | 1 |
1の2 | 津山市長之印 | 同上 | 21 | 小型の表彰状、賞状用 | 同上 | 同上 | 1 |
2 | 津山市之印 | 同上 | 6 | 国民健康保険被保険者証、国民健康保険標準負担額減額認定証、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証 | 医療保険課長 | 木 | 1 |
2の2 | 津山市之印 | 同上 | 14 | 国民健康保険標準負担額減額認定証、国民健康保険限度額適用認定証、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証、国民健康保険特定疾病療養受療証、国民健康保険高齢受給者証、国民健康保険被保険者資格証明書、特定同一世帯所属者証明書、旧被扶養者異動連絡票、産前産後免除対象者異動連絡票 | 同上 | 銅版 | 1 |
3 | 削除 | ||||||
4 | 岡山県津山市役所印 | てん書 | 30 | 市役所名をもつてする文書 | 総務課長 | 水牛 | 1 |
5 | 岡山県津山市長之印 | れい書 | 21 | 市長名をもつてする一般文書 | 同上 | 同上 | 2 |
6 | 岡山県津山市長之印 | 同上 | 21 | 市長名をもつてする辞令書 | 人事課長 | 木 | 1 |
6の2 | 津山市長之印 | 同上 | 21 | 支所の分掌事務に関する市長名をもつてする一般文書 | 各支所及び阿波出張所地域振興課長 | 同上 | 4 |
6の3 | 津山市長之印 | てん書 | 14 | 税外収入金(別に定めるものを除く。)の納入通知書及び返納通知書 | 総務課長 | 同上 | 1 |
7 | 岡山県津山市長職務代理者印 | れい書 | 21 | 市長職務代理者名をもつてする文書 | 同上 | 同上 | 1 |
7の2 | 津山市長職務代理者 | 同上 | 18 | 市長職務代理者名をもつてする文書 | 税制課長 | 同上 | 1 |
7の3 | 津山市長職務代理者 | 同上 | 18 | 市長職務代理者名をもつてする文書 | 市民窓口課長 | 同上 | 2 |
7の4 | 津山市長職務代理者 | 同上 | 12 | 市長職務代理者名をもつてする下水道使用料納額決定通知書及び口座振替済通知書、農業集落排水処理施設使用料納額決定通知書及び口座振替済通知書 | 下水道課長 | 同上 | 1 |
7の5 | 津山市長職務代理者 | 同上 | 18 | 市長職務代理者名をもつてする文書 | 各支所及び阿波出張所地域振興課長 | 同上 | 4 |
8 | 津山市長之印 | てん書 | 14 | 納税通知書及び修正、更正決定通知書、口座振替済通知書(軽自動車税用)、自動車臨時運行許可証、原動機付自転車及び小型特殊自動車標識交付証明書、原動機付自転車及び小型特殊自動車営業用年間臨時標識貸与証明書、国民健康保険料納入通知書及び更正決定通知書、国民健康保険料仮徴収額決定通知書、国民健康保険徴収金納入通知書、後期高齢者医療保険料納入通知書、後期高齢者医療保険料仮徴収通知書、介護保険料納入通知書及び更正決定通知書、介護保険徴収金納入通知書、督促状、過誤納金還付(充当)通知書 | 税制課長 医療保険課長 高齢介護課長 各支所及び阿波出張所地域振興課長 | 同上 | 7 |
9 | 津山市長之印 | 同上 | 13 | 軽自動車税の口座振替による納税証明書 | 税制課長 | 銅板 | 1 |
10 | 津山市長之印 | れい書 | 15 | 廃棄物処理手数料納入通知書 | 環境事業課長 | 同上 | 1 |
11 | 津山市長之印 | 同上 | 14 | 老人保護委託措置費負担金、知的障害者福祉費負担金、老人居室整備資金貸付金償還金、災害援護資金貸付金償還金、災害復旧資金貸付金償還金、民間福祉施設整備資金貸付金償還金の納入通知書、臨時福祉給付金、年金生活者等支援臨時福祉給付金に関する通知書、プレミアム付商品券購入引換券、プレミアム付商品券に関する通知書、特別定額給付金に関する通知書、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関する通知書 | 社会福祉事務所長 | 同上 | 1 |
11の2 | 津山市長之印 | 同上 | 17 | 津山市体育施設使用料請求書 | スポーツ課長 | 同上 | 1 |
11の3 | 消防専用津山市長之印 | 同上 | 21 | 消防団員入退団階級異動報告書、消防団員等公務災害発生報告書、損害補償費支払請求書及び領収書、退職消防団員報償規程に基づく具申書、退職報償金支払請求書、消防団員関係一時預り金、普通預金払戻請求書、消防団員履歴証明書、その他消防関係の軽易な照会回答書 | 危機管理室長 | 木 | 1 |
11の4 | 津山市消防団長之印 | てん書 | 30 | 大型の表彰状、賞状用 | 同上 | 同上 | 1 |
11の5 | 津山市消防団長之印 | 同上 | 21 | 団長名をもつてする一般文書 | 同上 | 同上 | 1 |
11の6 | 人権啓発専用津山市長之印 | れい書 | 21 | 津山男女共同参画センター「さん・さん」使用許可書及び請求書並びに人権啓発に関する通知書、報告書、軽易な照会及び回答書並びに津山配偶者暴力相談支援センターに関する諸証明、報告書、軽易な照会及び回答書 | 人権啓発課長 | 同上 | 1 |
12 | 税務専用津山市長之印 | 同上 | 21 | 税務に関する諸証明書、差押え及び滞納処分に関する書類、税額修正、更正通知書、軽易な照会書、回答書 | 税制課長 各支所及び阿波出張所地域振興課長 | 同上 | 5 |
12の2 | 契約監理専用津山市長之印 | 同上 | 21 | 契約に関する定例的な諸証明、報告書、軽易な照会、回答書、指名入札通知 | 契約監理室長 | 同上 | 1 |
13 | 市民窓口課用津山市長之印 | 同上 | 21 | 戸籍原本の継印、戸籍訂正許可申請書、戸籍住民登録、印鑑、埋火葬許可その他所管事務の謄抄本、証明書、認許書並びにこれらに伴う定例的な照会、回答及び通知書 | 市民窓口課長 各支所及び阿波出張所地域振興課長 | 水牛 | 1 |
木 | 6 | ||||||
14 | 津山市長之印 | 同上 | 21 | 印鑑登録手帳用 | 市民窓口課長 | 銅版 | 1 |
14の2 | 津山市長之印 | 楷書 | 長方形5×10 | 在留カード等用 | 同上 | 木 | 1 |
14の3 | 環境生活専用津山市長之印 | れい書 | 方21 | 環境生活に関する定例的な諸証明、報告書、軽易な照会、回答書 | 環境生活課長 | 同上 | 1 |
15 | 国保専用津山市長之印 | 同上 | 21 | 岡山県国民健康保険団体連合会関係文書、国民健康保険に関する諸証明、通知書、軽易な照会、回答書 | 医療保険課長 | 同上 | 1 |
16 | 国民年金専用津山市長之印 | れい書 | 21 | 国民年金に関する定例的な証明、報告、審査及び進達書、軽易な照会、回答書 | 市民窓口課長 | 木 | 1 |
17 | 健康増進専用津山市長之印 | 同上 | 21 | 予防接種及び健康診断の証明書、検診等無料券、各種予防接種費用助成券及び無料券、衛生に関する定例的な諸証明、報告、進達書、軽易な照会、依頼書、回答書 | 健康増進課長 | 同上 | 1 |
18 | 津山市長之印 | てん書 | 14 | 母子健康手帳、一般健康診査依頼票 | 健康増進課長 | 同上 | 1 |
18の2 | 環境整備専用津山市長之印 | れい書 | 21 | 環境整備に関する諸証明、軽易な照会、回答、報告書 | 環境事業課長 | 同上 | 1 |
19 | 社会福祉専用津山市長之印 | 同上 | 21 | 特別児童扶養手当の認定請求の進達関係書、災害の証明書、戦傷病者の無賃乗車の証明、戦没者遺家族等の証明及び特別給付金国債買上証明書、介護給付費等に関する通知書、地域支援事業に関する通知書、入浴サービス事業の決定通知書、心身障害者(児)福祉タクシー助成事業の決定通知書、給食サービス事業の決定通知書、デイサービス事業の決定通知書、生活保護費返納命令書、会館使用許可書、ふれあいサロン使用許可書、養護老人ホーム費用徴収に関する通知書及び督促状、老人保護措置費支弁基準額に関する書類、緊急通報システムの設置に関する書類、福祉電話の設置に関する書類、成年後見制度利用支援事業助成交付決定通知書、高齢者虐待の認定に係る通知書及び報告書、久米高齢者生活福祉センター利用決定通知書、津山市ふれあい収集事業決定通知書、福祉に関する定例的な諸証明、報告書、軽易な照会、回答書 | 社会福祉事務所長 | 同上 | 1 |
19の2 | 津山市長之印 | 同上 | 14 | 心身障害者医療費受給資格証、障害福祉サービス受給者証、療養介護医療受給者証、津山市重度障害者タクシー利用券、津山市重度障害者自家用自動車給油券、津山市障害者バス利用券 | 社会福祉事務所長 各支所及び阿波出張所地域振興課長 | 同上 | 5 |
19の3 | 介護保険専用津山市長之印 | 同上 | 21 | 介護保険に関する諸証明、通知書、軽易な照会、回答書 | 高齢介護課長 | 同上 | 2 |
19の4 | 津山市之印 | てん書 | 14 | 介護保険被保険者証、介護保険資格者証、介護保険に関する諸認定書 | 同上 | 同上 | 1 |
19の5 | 削除 | ||||||
19の6 | 津山市長之印 | れい書 | 21 | 介護保険、援護、児童、高齢、障害福祉、国民健康保険、予防接種、健康診断の諸証明、報告書、軽易な照会、回答書、通知書 | 各支所及び阿波出張所地域振興課長 | 木 | 4 |
19の7 | こども保健専用津山市長之印 | 同上 | 21 | 助産施設負担金の督促状、児童扶養手当関係文書、児童手当関係文書、津山市病児保育事業登録承諾書、こども保健に関する定例的な諸証明、通知書、軽易な照会、回答書、報告書 | 子育て推進課長 | 同上 | 1 |
19の8 | 津山市長之印 | 同上 | 14 | ひとり親家庭等医療費受給資格証、子ども医療費受給資格者証、児童扶養手当証書、保育料納入通知書兼領収証書、保育料督促状兼領収証書 | 同上 | 同上 | 1 |
20 | 産業経済専用津山市長之印 | 同上 | 21 | 災害の証明書、産業経済に関する定例的な諸証明、報告書、軽易な照会、回答書 | 商業・交通政策課長 | 同上 | 1 |
20の2 | 観光文化専用津山市長之印 | 同上 | 21 | 災害の証明書、津山市加茂町文化センター使用許可書及び請求書、観光文化に関する定例的な諸証明、報告書、軽易な照会、回答書 | 観光振興課長 | 同上 | 1 |
20の3 | 津山市長之印 | 同上 | 17 | 市長名をもつてする津山圏域雇用労働センター及び津山勤労者総合福祉センター使用許可書 | 仕事・移住支援室長 | 銅板 | 1 |
20の4 | 農林専用津山市長之印 | 同上 | 21 | 災害の証明書、農林に関する定例的な諸証明、報告書、軽易な照会、回答書 | ビジネス農林業推進室長 | 木 | 1 |
21 | 津山市之印 | てん書 | 15 | 都市公園入園券 | 都市基盤整備課長 | 同上 | 1 |
21の2 | 津山市長之印 | 同上 | 14 | 住宅新築資金等貸付金償還関係文書 | 管理課長 | 同上 | 1 |
22 | 都市建設専用津山市長之印 | れい書 | 21 | 市営住宅の入居者及び家賃に関する決定通知書その他市営住宅に関する文書、道路占用、法定外公共物使用許可等関係文書、都市公園関係の許可承認書、屋外広告物関係許可申請等許可書、都市建設に関する定例的な諸証明、報告書、軽易な照会、回答書 | 管理課長 | 同上 | 1 |
22の2 | 津山市長之印 | 同上 | 14 | 下水道事業受益者負担金(分担金)決定通知書、受益者負担金(分担金)納入通知書、口座振替済通知書、受益者負担金(分担金)過誤納金還付(充当)通知書、受益者負担金(分担金)徴収猶予決定通知書、受益者負担金(分担金)徴収猶予取消通知書、受益者負担金(分担金)減免決定通知書、受益者負担金(分担金)納期限変更通知書及び受益者負担金(分担金)納付義務消滅通知書、農業集落排水処理施設事業受益者分担金決定通知書、受益者分担金納入通知書、口座振替済通知書、受益者分担金過誤納金還付(充当)通知書、受益者分担金徴収猶予決定通知書、受益者分担金徴収猶予取消通知書、受益者分担金減免決定通知書、受益者分担金納期限変更通知書及び受益者分担金納付義務消滅通知書、下水道事業に係る納入通知書並びに督促状兼領収書(下水道事業受益者負担金(分担金)用、農業集落排水処理施設事業受益者分担金用) | 下水道課長 | 銅板 | 1 |
22の3 | 津山市長之印 | 同上 | 9 | 下水道使用料納額決定通知書及び口座振替済通知書、農業集落排水処理施設使用料納額決定通知書及び口座振替済通知書並びに督促状 | 同上 | 同上 | 1 |
22の4 | 津山市長職務代理者之印 | 同上 | 9 | 市長職務代理者名をもつてする下水道使用料納額決定通知書及び口座振替済通知書、農業集落排水処理施設使用料納額決定通知書及び口座振替済通知書並びに督促状 | 同上 | ゴム | 1 |
22の5 | 下水道専用津山市長之印 | 同上 | 21 | 下水道事業会計の出納事務用 | 同上 | 木 | 1 |
22の6 | 津山市下水道事業企業出納員の印 | 同上 | 18 | 下水道事業企業出納員名をもつてする受領書 | 同上 | 同上 | 1 |
22の7 | 津山市長之印 | 同上 | 21 | 津山市公民館使用許可書及び使用料請求書、公民館に関する定例的な諸証明、報告書、軽易な照会、回答書 | 生涯学習課長 | 同上 | 1 |
22の8 | 教育専用津山市長之印 | 同上 | 21 | 工事に使用する材料の承認書その他契約事項を除く軽易な文書 | 教育総務課長 | 同上 | 1 |
23 | 止印用市長印 | 楷書 | 楕円形 6~4 | 個人番号カード記載止印 | 市民窓口課長 各支所及び阿波出張所地域振興課長 | 同上 | 5 |
23の2 | 止印用副市長印 | 同上 | 楕円形 6~4 | 個人番号カード記載止印 | 同上 | 同上 | 5 |
24 | 止印用市長印 | 同上 | 楕円形 10~8 | 戸籍記載止印 | 市民窓口課長 | 同上 | 1 |
24の2 | 止印用副市長印 | 同上 | 楕円形 10~8 | 戸籍記載止印 | 同上 | 同上 | 1 |
24の3 | 津山市 | 同上 | 楕円形 6~4 | 印鑑登録証明書交付記録用 | 市民窓口課長 各支所及び阿波出張所地域振興課長 | ゴム | 8 |
25 | 津山市副市長之印 | れい書 | 方21 | 副市長名をもつてする文書 | 総務課長 | 水牛 | 1 |
26 | 岡山県津山市会計管理者印 | 同上 | 21 | 出納事務用 | 出納室長 | 同上 | 1 |
27 | 岡山県津山市会計管理者印 | 同上 | 21 | 会計管理者名をもつてする文書 | 同上 | 木 | 1 |
28 | 津山市会計管理者職務代理者印 | 同上 | 21 | 会計管理者職務代理者名をもつてする文書 | 同上 | 同上 | 1 |
29 | 津山市総務部長之印 | 同上 | 18 | 総務部長名をもつてする文書 | 総務課長 | 同上 | 1 |
30 | 削除 | ||||||
31 | 津山市契約監理室長之印 | れい書 | 18 | 契約監理室長名をもつてする文書 | 契約監理室長 | 木 | 1 |
32 | 津山市環境福祉部長之印 | 同上 | 18 | 環境福祉部長名をもつてする文書 | 環境生活課長 | 同上 | 1 |
33 | 津山市産業経済部長之印 | 同上 | 18 | 産業経済部長名をもつてする文書 | 商業・交通政策課長 | 同上 | 1 |
33の2 | 津山市観光文化部長之印 | 同上 | 18 | 観光文化部長名をもつてする文書 | 観光振興課長 | 同上 | 1 |
33の3 | 津山市農林部長之印 | 同上 | 18 | 農林部長名をもつてする文書 | ビジネス農林業推進室長 | 同上 | 1 |
34 | 津山市都市建設部長之印 | 同上 | 18 | 都市建設部長名をもつてする文書 | 管理課長 | 同上 | 1 |
35 | 津山市社会福祉事務所長印 | 同上 | 18 | 所長名をもつてする文書 | 社会福祉事務所長 | 木 | 1 |
銅板 | 1 | ||||||
35の2 | みどりの丘保育所長之印 | 同上 | 18 | 所長名をもつてする文書 | こども保育課長 | 木 | 1 |
35の3 | 津山市立みどりの丘保育所 | 同上 | 20 | 保育所名をもつてする文書 | 同上 | 同上 | 1 |
35の4 | 勝北風の子こども園長之印 | 同上 | 18 | 園長名をもつてする文書 | 同上 | 同上 | 1 |
35の5 | 津山市立勝北風の子こども園 | 同上 | 20 | 園名をもつてする文書 | 同上 | 同上 | 1 |
35の6 | 久米こども園長之印 | 同上 | 18 | 園長名をもつてする文書 | 同上 | 同上 | 1 |
35の7 | 津山市立久米こども園 | 同上 | 20 | 園名をもつてする文書 | 同上 | 同上 | 1 |
35の8 | 倭文保育所長之印 | 同上 | 18 | 所長名をもつてする文書 | 同上 | 同上 | 1 |
35の9 | 津山市立倭文保育所 | 同上 | 20 | 保育所名をもつてする文書 | 同上 | 同上 | 1 |
36 | 削除 | ||||||
37 | 削除 | ||||||
38 | 津山市建築主事之印 | れい書 | 21 | 建築基準法に基づく建築確認に関する文書 | 都市計画課長 | 木 | 1 |
39 | 津山市立図書館長印 | 同上 | 18 | 図書館長名をもつてする文書 | 図書館長 | 同上 | 1 |
40 | 津山洋学資料館長印 | 同上 | 18 | 館長名をもつてする文書 | 洋学資料館長 | 同上 | 1 |
41 | 津山郷土博物館長印 | 同上 | 18 | 館長名をもつてする文書 | 郷土博物館長 | 同上 | 1 |
42 | 津山弥生の里文化財センター所長之印 | 同上 | 18 | 所長名をもつてする文書 | 弥生の里文化財センター所長 | 同上 | 1 |
別掲様式
(1) | (1の1) | (1の2) | (2) |
(2の2) | (3) | (4) | (5) |
削除 | |||
(6) | (6の2) | (6の3) | (7) |
(7の2) | (7の3) | (7の4) | (7の5) |
(8) | (9) | (10) | (11) |
(11の2) | (11の3) | (11の4) | (11の5) |
(11の6) | (12) | (12の2) | (13) |
(14) | (14の2) | (14の3) | (15) |
(16) | (17) | (18) | (18の2) |
(19) | (19の2) | (19の3) | (19の4) |
(19の5) | (19の6) | (19の7) | (19の8) |
削除 | |||
(20) | (20の2) | (20の3) | (20の4) |
(21) | (21の2) | (22) | (22の2) |
(22の3) | (22の4) | (22の5) | (22の6) |
(22の7) | (22の8) | (23) | (23の2) |
(24) | (24の2) | (24の3) | (25) |
(26) | (27) | (28) | (29) |
(30) | (31) | (32) | (33) |
削除 | |||
(33の2) | (33の3) | (34) | (35) |
(35の2) | (35の3) | (35の4) | (35の5) |
(35の6) | (35の7) | (35の8) | (35の9) |
(36) | (37) | (38) | (39) |
削除 | 削除 | ||
(40) | (41) | (42) | |