○津山圏域消防組合法令審査委員会規程
昭和60年1月7日
津山圏域消防組合訓令第7号
(目的及び設置)
第1条 本組合に条例・規則・規程・その他例規に類するもの(以下「例規」という。)の制定・改廃・法の解釈等について適正な処理をはかるため法令審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 委員会において審査する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 例規の制定・改廃に伴う原案の審査に関すること。
(2) 法令の解釈又は適用に関すること。
(3) その他例規について委員長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長・副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務課長を充てる。
3 副委員長は、総務課参事又は総務課長補佐を充てる。
4 委員は、組合職員の中から消防長が任命する。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、会務及び審査等の会議(以下「会議」という。)を総理し会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、主務課・署から案件の送付を受けたときは、会議を開くものとする。
2 主務課・署から送付を受けた案件のうち、定例若しくは軽易な案件で、委員長において会議に諮る必要がないと認めるものについては、会議を省略し、委員長が指名する委員2人以上に諮ってこれにかえることができる。
(案件の提出)
第6条 主務課・署は、自課署の所掌に係る第2条第1号に該当する事項(以下「案件」という。)があるときは、この会議に諮るものとし、案件並びに参考資料を委員長に提出するとともに、会議に出席して立案の趣旨等を説明するものとする。
(委員会の庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の会議等に関して必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成元年2月1日訓令第5号)
この規程は、平成元年2月1日から施行する。
付則(平成20年5月1日訓令第7号)
この規程は、訓令の日から施行する。
付則(令和6年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。